日本伝承実践鳳凰之会
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【重要】 会員登録をされる前に、下記会員規約をよくお読みください。
一般社団法人.日本伝承実践鳳凰之会 会員規約
本賛助会員規約(以下、「本規約」とする)は、一般社団法人.日本伝承実践鳳凰之会(以下、「本法人」とする)と賛助会員(以下「会員」という)との関係に適用し、会費、入退会及び会員の権利義務等、本法人の運営ならびに会員活動の基本的事項を定めるものである。自らの意志と責任により、本法人の会員になることを決意するものであります。第1章 総 則
(会員規約の適用)
第1条 本法人は、会員との間に本規約を定め、これにより本法人の運営を行います。また、本法人が随時発表する諸規定も、本規約の一部を構成します。
(会員規約の変更)
第2条 本法人は、自らが円滑な運営のために必要と判断した場合、会員の事前の承諾を得ることなく、本規約を変更することができます。変更後の会員規約については、本法人の サイト上への掲載、電子メール、書面その他本法人が適切と判断する方法により通知した時点から、その効力を生じます。
(用語の定義)
第3条 本規約において使われる用語については、次の各号に定義します。
(1) 会員とは、本法人の目的に賛同して入会の申し込みをし、理事会にて入会を承認された団体または個人をいう。
(2) 書面とは、本法人が指定した書式による文書、または任意の書式による文書(電子書面を含みます)をさします。また、入会時に登録している電子メールアドレスからの発信による本法人事務局への通知、連絡も書面と認められます。第2章 入会申込等
(入会申込等)
第4条 本法人への入会の申込みをする方は、入会申込書に必要事項を記入して、本法人事務局に提出することとします。
2. 代表理事は、前項の申し込みがあったときは、理事会は、第5条の定めに従い、入会の承認・不承認を決定し、これを入会申込者に対し通知する。
3. 第6条に定める会費の納入日を入会日とする。
(入会の不承認等)
第5条 本法人は、会員になろうとする者が、第4条の申し込みがあったとき、 次の各号に該当する場合、入会を承認しないことがある。
(1) 本法人の趣旨に賛同していないとき
(2) 過去に本規約違反またはその他規約に違反しことを理由として除名または退会処分をうけたことがある方
(3) 過去に代表理事に対して、感謝恩義を忘れ、批判、暴言、誹謗中傷、非難を行ったことがある方
(4) 本法人の中で、勉強会を立ち上げ、独立を目指し、まわりの会員に賛同を呼びかけそうな方
(5) 本法人の中で、講座運営を妨げ、攪乱を起こしそうな方
(6) 本法人、代表理事はじめ他の会員または第三者の名誉または信用を失墜させる言動や行為を
起こしそうな方
(7) 第4条の入会申込書の記載事項に、虚偽記載、誤記または記入漏れがあるとき
(8) その他、前各号に準ずる場合で、本法人が入会を適当でないと判断した場合(会費)
第6条 会員の会費は次の通りとする(※会費に消費税はかかりません。)
(個人会員)
1年会員 12,000円
(法人会員)
現在募集しておりません。
2. 会員は第4条第2項により理事会からの入会を承認され、通知を受けた後、速やかに入会した年度の会費を納入しなければならない。
3.納付された年会費は、第21条で示す事業年度途中の退会・除名であっても返還しないものとする。第3章 会員の権利義務
(会員の権利)
第7条 会員は次の権利を有する。
(1) 本法人の主催する講座や特別講座に参加することができる。
(2) 本法人主催事業をはじめとした新着情報、講座やイベントの告知、開運グッズや関連商品情報の配信または配布のサービスを受けることができる。
(3) 本法人主催事業に会員特価で参加できる。
(4) 本法人が無料で提供する風水パワースポットや神社仏閣の耳寄り情報などのデータを受領できる。(会員の義務)
第8条 会員は次の義務を負う。
(1) 本法人の会費等を納入する。
(2) 本法人の会員同士または会員と本法人が実施する事業を通じて知り合った者と事業を行う場合は、当該会員はただちにその報告を事務局に行うこと。
(3) 会員の登録事項に変更が生じたときは、本法人所定の方法により変更の手続きを行うものとします。第4章 会員資格の喪失
(退会)
第9条 会員が本法人を退会しようとするときは、別途定める退会届(様式3)を代表理事に提出しなければならない。
2. 会員は次のいずれかの一つに該当するときは、退会したものと見なす。
(1) 後見開始または補佐開始の審判を受けたとき。
(2) 死亡しまたは失踪宣告を受けたとき。
(3) 法人または団体が解散し、または破産したとき。
(4) 会費を納入せず、督促後なお会費を2カ月以上納入しないとき。
(除名)
第10条 本法人は会員が次の各号に該当するときは、当該会員に対し事前に通知及び勧告することなく、当該会員の資格を停止または解除することがあります。
(1)会費が支払われないとき
(2)内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき
(3)本法人、他の会員または第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権、その他財産、プライバシーを侵害した場合またはそのおそれのある行為をした場合
(4)本法人、代表理事はじめ他の会員または第三者を批判、暴言、非難、誹謗中傷したり、そのような情報を流したとき
(5)入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(6)本法人、代表理事はじめ他の会員または第三者の名誉または信用を失墜させる言動や行為があったとき
(7)本規約に違反した場合
(8)その他、本法人が会員として不適当と判断した場合
(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が第9条または前条の規定によりその資格を喪失したときは、本法人に対する権利を失う。また、未履行の義務及び規則に定めがある場合は、継続して義務を負う。
2.本法人は、会員がその資格を喪失した場合、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。第5章 会員資格有効期限終了に伴う措置
(措置)
第12条 会員資格有効期限が過ぎ、本法人からの通知のあとも、本法人が当該会員の更新の意思及び会費の払込みを確認できず、会員資格の更新がなされない場合、またはその他の事由によって当該会員の会員資格が失われた場合は、会員資格に基づく権利の行使を停止し、本法人に対し債務があった場合は速やかに精算することとします。第6章 禁止行為
(禁止行為)
第13条 会員は無断で本法人の名称及び会員名簿等、またその活動主旨・活動内容を利用して、個人や他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行ってはいけません。
2 その他、第10条各号に定める行為、本法人の主旨に反する行為等を行ってはいけません。
3 他の会社や研究団体に本法人の業務内容や講座内容、参加者のリストなどを漏洩してはなりません。第7章 情報管理
(個人情報の保護)
第14条
1. 会員の個人情報(住所・氏名・写真・電話番号・FAX番号・電子メールアドレス等)は、プライバシー保護のため、全会員がその取扱いには十分注意し、会員以外の第三者に名簿を有償・無償を問わず譲渡もしくは貸与し、またはその内容の一部もしくは全部を何らかの媒体に公表してはいけません。
2 本法人は、本法人が保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、本法人が別途定める個人情報保護方針に従い、当該個人情報を適切に取り扱うものとします。第8章 知的財産
(知的財産の帰属)
第15条 本法人が活用するすべての著作物、ノウハウ、アイディア、発明、考案、意匠、商標・実用新案権・特許に関する権利は、本法人に帰属すると同時に、申請取得者の権利でもあることを容認する。本法人は申請取得者の権利を優先します。
(知的財産の保護)
第16条 本法人ならびに権利申請取得者ならびに委託運営者が作成し発行する、全ての講座内容・資料・データ・DVD等については、無断で他の媒体に掲載し、第三者に 有償・無償を問わず譲渡もしくは貸与、販売し、公表してはいけません。各種講座テキストや萬年暦、資料、講座DVD/CD-R等のコピー複写販売、転記記載、録音複写販売なども一切行ってはいけません。第9章 損害賠償等
(損害賠償)
第17条 会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって本法人ならびに知的財産権や実用新案権等の権利者が損害を受けた場合、如何なる理由にかかわらず、その賠償責任を全て負うものとします。故意または過失でありましても、その損害賠償を全て負うものとします。
(免責)
第18条 本法人は、会員に提供するサービスの利用により発生した会員の損害等に対し、本法人の故意または重過失による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとします。
第10章 残存条項
(残存条項)
第19条 退会した場合または会員資格が停止もしくは解除された場合であっても、第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第17条、第18条および本条の規定は有効に存続するものとします。
第11章 その他
(業務委託)
第20条 本法人は、講座運営はじめすべての業務運営は、有限会社弥栄巴之会に業務委託するものとします。
第21条 本法人の講座のDVD収録に関しましても、本法人が正式に業務委託した会社であり、
個人的な録画や収録は一切行わないものとします。(誓約書の提出)
第22条 本法人は、トラブル回避の策として一般講座、特別講座の度に誓約書を提出してもらう
場合がありますがすべて必須になります。誓約者を提出拒否の会員は、会員資格を喪失しますが一切異論ないものとします。(準拠法)
第23条 本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。(合意管轄)
第24条 会員と本法人の紛争については、金沢地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(規定の追加)
第25条 本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、順次本法人が定めるものとします。
附則
本規定は、平成29年3月7日から施行する。
下記規約には、本サービスを使用するに当たってのあなたの権利と義務が規定されております。
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